アジェンダ 米国の大量保有報告規制改正について

スピーカー 野村総合研究所 大崎貞和主席研究員

米国の大量保有報告制度は、厳しくなった改正後でも、日本に比べると機関投資家にはるかに優しい(例えば、5%超となった四半期末から45日以内に報告)と言われています。それに加え、議論の中で「大量保有報告書の提出期限短縮がアクティビスト株主による株式の買い集めを困難にし、株主アクティビズムの後退を招くという批判」があり、SECが「アクティビスト株主の買い集めも可能」で、アクティビズムへのネガティブな影響はないと主張している、といったことが日本との大きな違いだそうです。

日本でも金融審で大量保有報告制度の見直しの議論が行われているところ、米国事例について学びます。